新築のため、割安の土地を探していると、私道付けの土地が見つかることが多い。私道付けであっても、私道に持分があったり、私道の通行掘削承諾が取れているのであれば良いのだが、そうではないからこそ安いというのが大体のパターンである。ただ、仮に私道の所有者から掘削承諾を取れなかったとしても、ライフライン導管のための工事については、民法における相隣関係の条文を援用することで、実施に漕ぎ着けられる可能性が高い。問題は通行承諾の方だ。建築現場まで工事車両を回せなければ、現実的な予算で新築を行うことは不可能なのだが、民法で認められている「公道に至るための他の土地の通行権」は徒歩での通行のことを指しており、基本的には車両の通行を想定していない。私道の起点と終点がいずれも公道に接していて、不特定の人や車両が自由に通行しているような状況であれば話は別だが、終点が行き止まりの私道の所有者が車両を進入禁止としたなら、それを覆すのは難しい。終点が行き止まりの私道だけに接道する土地を購入する際は、権利関係で揉めないように、特に注意を払う必要がある。
特に注意を要する私道