一年未満の定期借家契約

新築で入居者の募集を行っていると、入居を認めるべきか断るべきか迷う方からの申込が入ることがある。離婚して至急家を探している、起業したばかりである、家賃折半目的で二人入居を希望している、マニアックなペットを飼っているなど、他の物件では入居を断られるケースもある申込である。私の場合、申込が家賃債務保証会社の審査に通ったのであれば、滞納リスクは低いと判断して入居を認めることが多い。ただし、そのぶん、何か問題が起こった際には再募集をし易くする工夫も同時に行っている。それが、一年未満の定期借家契約だ。申込者との同意は必要になるのだが、入居に際しての契約形態を普通賃貸借契約ではなく一年未満の定期借家契約にさせてもらえると、事前に通知を入れることなく、契約満了に伴って退去を促すことが可能となる。普通賃貸借契約だと、借地借家法に阻まれ、賃貸人から退去を促すことに大きな制限が掛かってしまうので、仮に申込者が問題入居者となってしまっても対処が行いにくい。まずは、定期借家契約での「試用期間」を設けて、入居者を受け入れるという選択肢を持つことは、効率的な賃貸運営に繋がると思う。

(参考)
定期借家推進協議会のQ&A
http://www.teishaku.jp/16qa13.html
http://www.teishaku.jp/16qa17.html

-不動産1mm成長録
-, , , , ,

© 2021 Tenjin Service LLC.