地位継承特約

新築投資には土地の購入が付き物だが、土地契約時には資産管理法人が未設立であるケースがたまにある。個人で不動産を所有し、所有期間が5年以下で売却を行った場合、売却益に対して4割を超える税金が課税されてしまう。よって、多少の法人維持コストがあったとしても、法人で不動産を所有した方が、新築投資(特に東京23区内)の場合は有利な事が多いのだが、未設立の法人が主体となって土地契約を結ぶ事は不可能だ。そこで、個人で土地契約を結んだ後に、その契約主体を設立後の法人に継承できる特約を盛り込むという技を使うことがある。具体的な内容は以下の通りである。

買主の地位の承継について
(1)売主は、決済日までに買主から書面による通知を受けることにより、
買主自らが代表者である法人に売買契約上の買主の地位を全て承継できることを承認します。
(2)前項の規定に基づき、買主より当該法人に不動産契約上の買主の地位が承継された場合においても、
買主は当該法人と連帯して売買契約における買主の義務を履行します。
(3)買主の地位を承継した当該法人には、買主と同じく、反社会的勢力の排除に関する特約に基づく
契約の解除、違約金、および制裁金に関する事項の全てが適用されます。

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