建物の主要な出入口から前面道路までの通路や、窓先空地として利用するための通路は、敷地内に確保しなければならない。しかし、狭小地での建設の場合、それらの通路を確保すると、外構計画が成り立たなくなる場合が往々にしてある。自転車を駐輪できない、ゴミ置き場を作れない、ファサードを植栽で彩れないなどである。こういった場合、「消防用機械の移動又は操作/救助/注水その他の消防活動を妨げるものでない」ものが通路という観点で考えると、問題を回避できる可能性がある。例えば、敷地内通路に必要な幅の少し外にバリカーを立てれば、自転車の一時的な駐輪には必要十分だろう。通路の一部を区画して目印を付ければ、朝にゴミを置く場所を誘導し易いだろう。木本を使わず、上から踏める草本を使うだけでも、それなりに見映えのする植栽は作れるだろう。つまり、緊急時に通行の妨げとなる固定物が通路上に無ければ、何かしらの工夫を建築確認検査機関と協議できる余地はあるのだ。覚えておこう。
敷地内通路の有効活用