いつも公が正しいわけではない

建築基準法上の耐震基準と住宅性能評価の耐震等級を混同し、必要の1.25倍の耐震性能(=耐震等級2)が無いと確認が下ろせないと言ってくる確認検査機関に当たったことがあった。東京都建築安全条例の第19条を誤解し、避難階(≒地上)に脱出できる窓先空地であるにも関わらず、地下があるので屋上部分と解釈して専用階段を設置せよと言ってくる区役所に当たったこともあった。行政は無謬というのは幻想だ。特に、担当レベルであれば、ミスや勘違いをすることもあって当然と思う。しかし、そうであるから、発注側はプロとして主張する能力を持っていないと、公から不利益を被ることだって少なからず有り得るのだ。

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